交通事故における保険の適用について
交通事故外傷の治療費(自賠責保険の適用)について
自賠責保険では、傷害(ケガ)の場合、被害者1名につき120万円を限度として、 治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。 このうち、治療費に対しては実費で支払われ、接骨院でも自賠責保険で治療できます。 また、自賠責保険の補償限度額を超える場合には、任意保険からの補償となります。
従いまして、交通事故の治療では、基本的に患者さんの治療費の負担はありません。
なお、時々、接骨院では交通事故の治療ができないと思われる方がいますが、 自賠責保険・任意保険で問題なく治療ができ、当院では常時数名の方が交通事故の治療をされています。
交通事故外傷でご来院される際の注意点
自賠責保険・任意保険を適用して交通事故外傷の治療を施すにあたっては、当院で施術を受ける旨を保険会社へご連絡下さい。 また、医師の診断が必要となることもありますのでご相談下さい。
その他、保険の適用等について、ご不明な点がありましたら、電話にてご相談下さい。
