交通事故外傷は整形外科等だけでなく接骨院でも治療可能です。 病院で長い時間待ったにも関わらず、満足な治療をしてもらえなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 特にむち打ち損傷の症状は、レントゲン撮影や、MRI、CTによる診断等では明確な原因が判明しないことも多く、 整形外科では治療が困難な場合があります。そのような場合には、東洋医学を中心とした治療が効果的と言えます。
当院では、患者様の症状に合わせ、十分に時間をかけて治療をおこなってまいります。 レントゲン撮影や飲み薬の処方など定期的な診断は病院で行い、 リハビリ等は接骨院で行う方なども多くいらっしゃいますので、是非ご相談ください。
また、当院の受付時間内に来院できない場合も柔軟に対応いたしますので、是非ご連絡下さい。
自賠責保険では、傷害(ケガ)の場合、被害者1名につき120万円を限度として、 治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。このうち、治療費に対しては実費で支払われ、 接骨院でも自賠責保険で治療できます。また、自賠責保険の補償限度額を超える場合には、任意保険からの補償となります。 従いまして、交通事故の治療では、一般的には患者さんの治療費の負担はありません。
自賠責保険・任意保険を適用して交通事故外傷の治療を施すにあたっては、当院で施術を受ける旨を保険会社へご連絡下さい。 また、医師の診断が必要となることもありますのでご相談下さい。 なお、時々、接骨院では自賠責保険・任意保険での治療ができないと思われている方もいらっしゃいますが、 問題なく治療ができ、当院では常時数名の方が交通事故外傷の治療をされています。
その他、保険の適用等について、ご不明な点がありましたら、電話等にてご相談下さい。
交通事故外傷には骨折、脱臼、打撲、捻挫、筋肉の損傷、むち打ち症(ムチ打ち損傷)などがあります。 また、腰部捻挫により腰痛や下肢痛が生じることもたびたびあります。 このうち、むち打ち症については、交通事故において発生確率が高く、症状が慢性化するケースも少なくありません。
また、交通事故直後には異状が認ない場合でも、一晩〜数日経過して、頭痛、シビレ、首・背中の痛み、腰痛、運動障害など症状が 広範囲に出ることがあります。 このような症状が出た場合には、放置せず適切な治療を受け、慢性化を防ぐ必要があります。
むち打ち症は怪我の名前ではなく受傷メカニズムからとった症状の総称で、 交通事故やスポーツなどにより首の部分がむちがしなるように前後に大きく動くことにより、筋肉、靱帯、椎間板などが損傷するものです。 むち打ち症になると以下のような症状を引き起こします。
上記のような症状が早い方で受傷直後から感じ、翌日〜数日経ってから痛み、痺れなどの症状が現れる場合もあります。 一般的には1ヶ月以内で症状が治まることが多いですが、中には半年以上経過してもむち打ち症の症状が治まらない場合もあります。
急性期であれば患部のアイシングから始め、症状が落ち着いてきましたら電気療法や温熱療法、 マッサージ等を始めるなどの治療を行っていきます。特に、めまいなど自律神経症状が強い場合には 電気治療や牽引を主体とした治療よりも温罨法、マッサージを中心とした人の手による治療が効果的な場合が多いです。 むち打ち症の症状は様々ですので、患者さんと相談の上、症状に応じた治療を行います。
<鞭打ち症の治療風景の例>
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